就業規則に書かなければいけない事項

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■就業規則の記載事項について


●絶対的記載事項
(いかなる場合であっても必ず、記載しなければいけない事項)



@始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上分けて
交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項


A賃金(臨時の賃金等は除く)の決定、計算及び支払方法、
賃金の締切日、支払時期、昇給に関する事項


B退職に関する事項(解雇事由を含む)





●相対的記載事項
(定めをする場合においては必ず記載しなければいけない事項



C退職手当の定めが適用されている労働者の範囲、
退職手当の決定、計算、及び支払方法、退職手当の支払の時期に関する事項


D臨時の賃金(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項


E労働者に負担をさせる食事、作業用品その他に関する事項


F安全及び衛生に関する事項


G職業訓練に関する事項


H災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項


I表彰及び制裁の種類及び規定に関する事項


J@〜Iに掲げるものの他、当該事業場の労働者すべてに適用される事項




相対的必要事項とは、
就業規則に書いても書かなくてもどちらでもよいというものではなく、
定めをする場合には必ず書かなければいけないものです。
間違えないようにして下さい。




就業規則の絶対的記載事項の「休暇」には、育児介護休暇も含まれます。
育児休業法に基づく、育児休業・介護休業も、この育児介護休暇に含まれるため、
育児介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、休業取得の手続き、
休業期間については、就業規則に記載する必要があります。












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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利

しずおか産業創造機構登録  経営支援アドバイザー

(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL:053−465−4537  FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com

<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>


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