就業規則に書かなければいけない事項静岡県浜松市の社会保険労務士事務所労務管理のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせ先はこちら】 |
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■就業規則の記載事項について ●絶対的記載事項 (いかなる場合であっても必ず、記載しなければいけない事項) @始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上分けて 交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項 A賃金(臨時の賃金等は除く)の決定、計算及び支払方法、 賃金の締切日、支払時期、昇給に関する事項 B退職に関する事項(解雇事由を含む) ●相対的記載事項 (定めをする場合においては必ず記載しなければいけない事項) C退職手当の定めが適用されている労働者の範囲、 退職手当の決定、計算、及び支払方法、退職手当の支払の時期に関する事項 D臨時の賃金(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項 E労働者に負担をさせる食事、作業用品その他に関する事項 F安全及び衛生に関する事項 G職業訓練に関する事項 H災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 I表彰及び制裁の種類及び規定に関する事項 J@〜Iに掲げるものの他、当該事業場の労働者すべてに適用される事項 ●相対的必要事項とは、 就業規則に書いても書かなくてもどちらでもよいというものではなく、 定めをする場合には必ず書かなければいけないものです。 間違えないようにして下さい。 ●就業規則の絶対的記載事項の「休暇」には、育児介護休暇も含まれます。 育児休業法に基づく、育児休業・介護休業も、この育児介護休暇に含まれるため、 育児介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、休業取得の手続き、 休業期間については、就業規則に記載する必要があります。 ●詳しくはこちらから⇒ 渡辺経営労務事務所お問い合わせ ■あなたの会社の困りごと・悩みこと 渡辺経営労務事務所が解決 ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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