創業・異業種進出時の中小企業基盤人材確保助成金<トライアル雇用助成金・中小企業基盤人材確保助成金・定年引き上げ等助成金>助成金・労務管理のことなら 社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 |
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■創業・会社設立時の助成金 【中小企業基盤人材確保助成金】1、中小企業基盤人材確保助成金の目的中小企業基盤人材確保助成金は、 創業・異業種進出(会社設立など)に伴い、 経営基盤の強化に資する労働者(※基盤人材)または、 当該基盤人材の雇い入れに伴い、当該基盤人材以外の労働者を雇い入れた場合に支給される。 2 中小企業基盤人材確保助成金のもらえる条件は?対象となる事業主は、以下のとおりです。 1)雇用保険の適用事業主であること。 2)創業・異業種進出(新分野進出等)に関わる改善計画の認定を受けた中小企業者。 この認定を受ける期間は、創業・異業種進出の準備行為に着手してから6ヵ月以内とされています。 法人の場合は、会社設立の登記をした日が準備行為開始日とされていますので、 注意が必要です。 3)改善計画の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、 雇用能力開発機構に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書を提出し、 認定を受けること。 4)実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、 実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内である。 担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材又は 基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること。 5)改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設 または設備等の設置・整備に要する費用を300万以上負担する事業主であること。 6) 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、現金出納帳、 総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、 担当センターの要請により提出する事業主であること。 などがあります。 この助成金はあくまでも、 人を雇うことに対して出る助成金で、会社設立に対して出る助成金ではありません。 3、中小企業基盤人材確保助成金のもらえる額は?基盤人材については、1人あたり140万円、 一般労働者については、1人あたり30万円支給されます。 ただし、基盤人材については、1企業あたり、5人を限度とし、 一般労働者については、当該企業において、 基盤人材の雇い入れ(5人を限度とする)と同数までを限度としています。 会社設立時などで、この助成金の要件に当てはまりそうならば、 活用してみてはいかがでしょうか? ■会社設立時、異業種進出時など、詳しくはお問い合わせください。 ⇒渡辺経営労務事務所 お問い合わせ
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