出産費用貸付制度とは

出産費用の平均や貸付

出産費用貸付制度や出産費用を借りるには

  
出産費用の貸付制度とは、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産の支払いに充てるために資金を融資して、安心して出産を迎えられるようにサポートしてくれる制度のことです。この貸付制度の対象者は、政府管掌の健康保険および船員保険の被保険者又は被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次の@又はAに該当する方です。
@出産予定日まで1ヵ月以内の方、A妊娠4ヵ月(85日)以上の方で、病院・産院・産婦人科などに一時的な支払いを必要とする方。
出産費用を借りる場合など、こういう制度を利用しましょう。

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出産費用貸付の申込み


出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入して、次の書類を添付して社会保険協会本部に申し込むことになっています。
@出産費貸付金貸付申込書、A出産費貸付金借用書、B被保険者証又は受給資格者票、C出産育児一時金請求書(出産育児一時金の受取人は全国社会保険協会に委任することになります。※用紙は社会保険協会本部にあります。D出産予定日あるいは妊娠4ヵ月(85日)以上であることが確認できる書類(母子手帳の写しなど)E医療機関(病院・産婦人科)が発行した出産費用の請求書などです。


出産育児一時金とは


       
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退職後の出産手当金については、こちらで詳しく紹介しています。平成19年4月から改正されていますので、対象になりそうな人は確認してみてください。

    
 

パートタイム労働法が平成20年4月1日から改正されます。事業主の方は要チェックですね。




被保険者が出産した時には、社会保険から出産育児一時金が支給されます。
また、被扶養者が出産した場合には、家族出産育児一時金が1児ごと350,000円支給されることになります。
支給の対象となる出産には、妊娠4ヵ月以後の早産や死産(流産)、人工妊娠中絶なども含まれます。


出産手当金とは、被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産のため仕事を休み、会社から給料を受けられないときに、社会保険(健康保険)から出産手当金という所得保障としての給付金が受けられます。


この出産手当金の支給額は、欠勤1日につき、標準報酬日額(簡単に言ってしまえば、1日分の給料)の3分の2です。

出産にはお金がかかるものです。平均して、30万〜40万くらいが出産費用としてかかるのが相場と言われています。



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