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■解雇予告について 使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、 次のいずれかの方法によって、解雇の予告をしなければなりません (労働基準法20条)。 @ 少なくとも30日前の予告 A 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払 B @とAの併用 これは、労働者が新たな就職先を求める際の時間的・経済的余裕につき、 2週間前の解約申し入れを義務付ける民法の原則を変容し、労働者の ために、一歩進んだ保護を与えたものなのです。 この解雇予告は、使用者の意思表示が明確に伝わる方法であればよく、口頭で行っても有効とされています。 ただし、 次の労働者については、この解雇予告を適用しないとされてします。 @日々雇い入れられる者。 A2ヵ月以内の期間を定めて使用される者。 B季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者。 C試みの試用期間中の者。 では、上記@〜Cに該当すれば、解雇予告は絶対に必要ないのか といえばそういう訳ではありません。 これらの場合であっても、 一定の場合、解雇予告が必要になる場合があります。 特に、 C試みの試用期間中の者は、 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、「解雇予告制度」が適用されます。 たとえ、 就業規則等でその会社独自の試用期間を設けていたとしても (3ヵ月あるいは6ヵ月など)、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要になりますので、労務管理上、注意が必要です。 ■失敗しない退職完全ガイド−退職マニュアル− 退職準備から失業保険の賢いもらい方まで。 会社を辞める前に知っておきたい、円満退職する賢い知恵など。役立つ情報盛り沢山の退職完全ガイドです。 ●関連ページ ●遅刻常習者の対応 ●解雇・退職 ●再雇用就業規則記載例 ●退職時の有給休暇 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 何ですか? 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前のトラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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