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解雇予告/予告手当

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■解雇予告について



使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、
次のいずれかの方法によって、解雇の予告をしなければなりません
(労働基準法20条)。


@ 少なくとも30日前の予告


A 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払


B @とAの併用



これは、労働者が新たな就職先を求める際の時間的・経済的余裕につき、
2週間前の解約申し入れを義務付ける民法の原則を変容し、労働者の
ために、一歩進んだ保護を与えたものなのです。



この解雇予告は、使用者の意思表示が明確に伝わる方法であればよく、口頭で行っても有効とされています。




ただし、
次の労働者については、この解雇予告を適用しないとされてします。


@日々雇い入れられる者。


A2ヵ月以内の期間を定めて使用される者。


B季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者。


C試みの試用期間中の者。



では、上記@〜Cに該当すれば、解雇予告は絶対に必要ないのか
といえばそういう訳ではありません。



これらの場合であっても、
一定の場合、解雇予告が必要になる場合があります。



特に、
C試みの試用期間中の者は、
14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、「解雇予告制度」が適用されます。





たとえ、
就業規則等でその会社独自の試用期間を設けていたとしても
(3ヵ月あるいは6ヵ月など)、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要になりますので、労務管理上、注意が必要です。






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社会保険労務士 渡辺 昌利

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