解雇予告手当について【労務管理 解雇通知・解雇予告手当】労務管理・賃金規程・社会保険のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 【お問い合わせはこちら】 |
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![]() 静岡県浜松市 社会保険労務士 渡辺昌利
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■解雇予告について使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、 次のいずれかの方法によって、解雇の予告をしなければなりません (労働基準法20条)。 @ 少なくとも30日前の予告 A 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払 B @とAの併用 これは、労働者が新たな就職先を求める際の時間的・経済的余裕につき、 2週間前の解約申し入れを義務付ける民法の原則を変容し、労働者の ために、一歩進んだ保護を与えたものなのとなっています。 この解雇予告は、使用者の意思表示が明確に伝わる方法であればよく、口頭で行っても有効とされていますが、トラブルを避けるためにも、やはり、文書を使って予告をすべきです。 【解雇予告手当】 1日について平均賃金を支払った場合には、解雇予告の日数を短縮することができるとされています。したがって、30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払った場合には、労働者を即時に解雇できることになります。 ただし、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、使用者の「権利の濫用」として解雇そのものが無効となる場合があるので注意が必要です。 ※ただし、次の労働者については、この解雇予告を適用しないとされてします。 @日々雇い入れられる者。 A2ヵ月以内の期間を定めて使用される者。 B季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者。 C試みの試用期間中の者。 では、上記@〜Cに該当すれば、解雇予告は絶対に必要ないのかといえばそういう訳ではありません。これらの場合であっても、一定の場合、解雇予告が必要になる場合があります。 特に、 C試みの試用期間中の者は、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、「解雇予告制度」が適用されます。 たとえ、就業規則等でその会社独自の試用期間を設けていたとしても (3ヵ月あるいは6ヵ月など)、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告が必要になりますので、労務管理上、注意が必要です。 ■解雇予告や通知する場合の注意点1、解雇予告(通知)が行われた日は予告期間には算入されない。つまり、予告した翌日が起算日となります。 2、予告期間の30日は暦日で計算しますので、土曜日・日曜日・祝日も含めて計算します。 3、解雇日を特定することが必要です。
●関連ページ ●遅刻常習者の対応 ●解雇・退職 ●再雇用就業規則記載例 ●退職時の有給休暇 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所にお任せ下さい。 ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前のトラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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