定年引上げ等奨励金【トライアル雇用助成金・中小企業基盤人材確保助成金・定年引上げ等奨励金・パートタイム助成金】助成金・労務管理のことなら 社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【お問い合わせはこちら】 【サービス提供 主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・豊橋市・豊川市 ※就業規則は全国対応可能です】 【取扱業務】 就業規則・社内規定作成・給与計算・助成金申請・特定労働者派遣事業届・賃金・人事制度・労働社会保険手続き代行 |
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●定年引上げ等奨励金制度70歳まで働ける企業奨励金制度とも言われています。 この奨励金制度は、平成19年4月から始まった制度です。 すでに、高年齢者雇用安定法により、事業主に対して、65歳までの 雇用確保措置が義務付けられていますが、定年の引き上げ(定年延長等)などには、 賃金体系の見直しなど企業側の負担を伴うことが多いため、これを支援する 意味で、この奨励金制度が始まりました。 ●中小企業定年引上げ等奨励金常用被保険者数が300人以下の事業主が、就業規則等で、 65歳以上への定年の引き上げ、又は、定年の廃止を実施した場合に、 その経費として一定額が支給されます。 また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を 実施した場合には、上乗せして支給されます。 ●雇用環境整備助成金 常用被保険者数が300人以下の事業主が、 65歳以上への定年の引き上げ、又は、定年の廃止を実施後、1年以内に 55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を実施した場合、 研修等に要した経費の1/2が事業主に対して支給されます。 ●支給金額 奨励金は、65歳以上への定年の引き上げ、又は、定年の定めの廃止に要する 経費として、企業規模に応じて、以下の表に定める額を1回限り支給される。
70歳以上への定年の引上げ又は、定年の定めの廃止をした場合、企業規模に応じて以下の 定める額を1回に限り上乗せ支給される。
●支給申請期限 支給を受けようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に、必要書類を添え、都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請が必要となります。 なお、中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施することで過去に継続雇用定着促進助成金(第1種)の支給を受けている場合は、奨励金は受給できません。 ●助成金の詳しいことは、 ⇒渡辺経営労務事務所 お問い合わせまで。 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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