定年引上げ等奨励金

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●定年引上げ等奨励金制度


70歳まで働ける企業奨励金制度とも言われています。
この奨励金制度は、平成19年4月から始まった制度です。


すでに、高年齢者雇用安定法により、事業主に対して、65歳までの
雇用確保措置が義務付けられていますが、定年の引き上げ(定年延長等)などには、
賃金体系の見直しなど企業側の負担を伴うことが多いため、これを支援する
意味で、この奨励金制度が始まりました。



●中小企業定年引上げ等奨励金



常用被保険者数が300人以下の事業主が、就業規則等で、
65歳以上への定年の引き上げ、又は、定年の廃止を実施した場合に、
その経費として一定額が支給されます。

また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を
実施した場合には、上乗せして支給されます。





●雇用環境整備助成金


常用被保険者数が300人以下の事業主が、
65歳以上への定年の引き上げ、又は、定年の廃止を実施後、1年以内に
55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を実施した場合、
研修等に要した経費の1/2が事業主に対して支給されます。




支給金額


奨励金は、65歳以上への定年の引き上げ、又は、定年の定めの廃止に要する
経費として、企業規模に応じて、以下の表に定める額を1回限り支給される。



企業規模 支給額
65歳以上への定年引上げ又は定年の定め廃止
1人〜9人 40万
10人〜99人 60万
100人〜300人 80万




70歳以上への定年の引上げ又は、定年の定めの廃止をした場合、企業規模に応じて以下の
定める額を1回に限り上乗せ支給される。





企業規模 支給額
65歳以上への定年引上げ又は定年の定め廃止
1人〜9人 40万
10人〜99人 60万
100人〜300人 80万





支給申請期限


支給を受けようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に、必要書類を添え、都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請が必要となります。


なお、中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施することで過去に継続雇用定着促進助成金(第1種)の支給を受けている場合は、奨励金は受給できません。






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社会保険労務士 渡辺 昌利

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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

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