定年引上げ等奨励金労務管理・賃金制度のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! |
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●定年引上げ等奨励金制度70歳まで働ける企業奨励金制度とも言われています。 この奨励金制度は、平成19年4月から始まった制度です。 現在、高年齢者雇用安定法により、事業主に対して、64歳までの 雇用確保措置が義務付けられていますが、定年の引き上げ(定年延長等)などには、 賃金体系の見直しなど企業側の負担を伴うことが多いため、これを支援する意味で、 この奨励金制度が始まりました。 ※平成25年4月からは65歳まで雇用確保措置が義務付けられます。 ●中小企業定年引上げ等奨励金常用被保険者数が300人以下の事業主が、以下の制度を導入し就業規則等で明記することが必要となります。 @65歳以上への定年の引き上げ A定年の定めの廃止 B希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 C希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度の導入 ●支給金額 奨励金は、企業規模に応じて、以下の表に定める額を1回限り支給される。 (※代表的な例の一部です) 65歳以上への定年の引き上げる場合
65歳以上70歳未満の継続雇用制度の導入する場合
70歳以上のへの定年の引き上げ・定年の定めを廃止する場合
※カッコ内の数字は、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用している64歳以上の常用被保険者がいない場合の数字です。 ●支給申請期限 支給を受けようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に、必要書類を添え、都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請が必要となります。 なお、中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施することで過去に継続雇用定着促進助成金(第1種)の支給を受けている場合は、奨励金は受給できません。 ●その他この奨励金につきましては導入する制度ごと支給額が異なります。 詳しくはお問い合わせください。 ⇒渡辺経営労務事務所 お問い合わせまで。
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