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児童手当とは

<児童手当  児童の扶養手当>

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■児童手当とは


児童手当制度は、児童を養育している方へ手当を支給することに
よって、家庭生活の安定を寄与することを目的としています。

平成19年4月から児童手当法が改正され、
3歳未満の児童の児童手当の額は、一律1万円となりました。




■児童手当の支給対象者




児童手当は、12歳到達後最初の3月31日までにある児童
(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の場合には、
児童手当は支給されません。





児童手当の支給額


●3歳未満の児童    一律10,000円(月額)


●3歳以上の児童    第1子  5,000円(月額)

                第2子  5,000円(月額)

                第3子 10,000円(月額)




■児童手当の支払時期

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの
前月分までが支給されます。





■19年度所得制限限度額



扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 460.0
1人 498.0
2人 536.0
3人 574.0
4人 612.0
5人 650.0



厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。



扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 532.0
1人 570.0
2人 608.0
3人 646.0
4人 684.0
5人 722.0

※ただし、一定の場合、加算できるなどの一部例外があります。
また、所得制限限度額は、年により変更されることがあります。




■児童手当拠出金との関係



一般事業主は、児童手当の受給者を使用しているかどうかに
かかわらず、拠出金を納付する義務を負うこととされています。





■児童扶養手当とは


児童扶養手当とは、
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母
または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができる手当ての
ことを言います。



●父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童・・・・・離婚
 
●父が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡

●父が重度の障害にある児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害

など。(上記以外にも、受給できる場合があります。)


ただし、母が婚姻している場合などは支給されません。

児童扶養手当の金額は、月額4万円強が支給されていますが、
2008年4月から母親の就労と自立を促すため、5年を超える受給者の手当てを
最高で半分減額する方針がでています(予定)。





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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


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