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児童手当とは<児童手当 児童の扶養手当>労働保険・社会保険手続のことなら 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市 愛知県豊橋市・豊川市 ※業務内容によっては全国対応致します。】 |
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■児童手当とは児童手当制度は、児童を養育している方へ手当を支給することに よって、家庭生活の安定を寄与することを目的としています。 平成19年4月から児童手当法が改正され、 3歳未満の児童の児童手当の額は、一律1万円となりました。 ■児童手当の支給対象者児童手当は、12歳到達後最初の3月31日までにある児童 (小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。 ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の場合には、 児童手当は支給されません。 ■児童手当の支給額 ●3歳未満の児童 一律10,000円(月額) ●3歳以上の児童 第1子 5,000円(月額) 第2子 5,000円(月額) 第3子 10,000円(月額) ■児童手当の支払時期 児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの 前月分までが支給されます。 ■19年度所得制限限度額
厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
※ただし、一定の場合、加算できるなどの一部例外があります。 また、所得制限限度額は、年により変更されることがあります。 ■児童手当拠出金との関係一般事業主は、児童手当の受給者を使用しているかどうかに かかわらず、拠出金を納付する義務を負うこととされています。 ■児童扶養手当とは 児童扶養手当とは、 次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、 または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができる手当ての ことを言います。 ●父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童・・・・・離婚 ●父が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡 ●父が重度の障害にある児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害 など。(上記以外にも、受給できる場合があります。) ただし、母が婚姻している場合などは支給されません。 児童扶養手当の金額は、月額4万円強が支給されていますが、 2008年4月から母親の就労と自立を促すため、5年を超える受給者の手当てを 最高で半分減額する方針がでています(予定)。
■あなたの困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決。 ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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