変形労働時間制を活用して、無駄な残業代削減しよう

【就業規則  変形労働時間制の定め方】

労務管理・残業管理
のことなら渡辺経営労務事務所   
〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4    お気軽に! 053−465−4537   【電話以外のお問い合わせ】
【サービス提供主要エリア   浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・森町  愛知県豊橋市・豊川市】    
TOPページ | 残業代削減 | 振替休日・代休 | 変形労働時間制 | 年俸制 | 36協定 | 休憩 | 残業時間計算方法

労務管理のことなら
静岡県浜松市

渡辺経営労務事務所



静岡県浜松市渡辺経営労務事務所
静岡県浜松市
社会保険労務士  渡辺昌利
ブログ 社労士の知恵

プロフィール/お問い合わせ

   ⇒プロフィール

   ⇒お問い合わせ


就業規則内容

■採用異動

 ・提出書類

 ・試用期間の定め方

 ・出向転籍


労働時間・休憩・休日

 ・振替休日と代休

 ・変形労働時間制

 ・年俸制

 ・残業代削減

 ・36協定

■解雇・定年・退職

 ・解雇

 ・解雇予告

 ・定年延長・再雇用制度

 ・定年延長規定例

 ・定年動向


■休職規定

 ・休職の種類

 ・休職規定作成のポイント

 ・休職中の社会保険料


■賃金規定
 
 ・休日手当

 ・賃金支払形態

 ・割増賃金支払計算方法


■年次有給休暇

 ・年次有給休暇

 ・パートの年次有給休暇


■懲戒

 ・懲戒規定


■服務規律・セクハラ防止

 ・服務規律

 ・セクハラ規定


■パート・育児休業制度

 ・パートタイマー就業規則

 ・育児休業制度

 ・パートタイマーの活用法


■介護ヘルパー
 
 ・介護ヘルパー就業規則

 ・介護ヘルパーの就労の特徴

 ・介護ヘルパーの有給休暇


■就業規則診断

就業規則 診断して欲しい


■安全衛生
 
 ・改正安全衛生法 面接指導

労働相談

是正勧告(労務監査)

あなたの会社の危険度チェック

転職・面接その前


助成金情報

定年引き上げ等奨励金

トライアル雇用助成金

受給資格者創業支援助成金

中小企業基盤人材確保助成金

この知識がお金に変わる時


節税ノウハウ/税金

節税対策の裏技


1分でわかる!
高年齢者雇用安定法

改正高年齢者雇用安定法/就業規則変更


プロの知識の活かし方

「社会保険料削減」ノウハウ!

社労士がいるメリット


リンク集

リンク集








スポンサードリンク





●1年単位の変形労働時間制度
とは、

季節によって業務に繁閑の差がある事業において、
業務の繁閑にあわせて労働時間の効率的な配分を行い、
全体として労働時間を短縮できるようにするために設けられた制度です。


■導入するための要件


・労使協定を締結して、次のことを定める必要があります。

@対象となる労働者の範囲。

A対象期間及び対象期間の起算日

B特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)。

C対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間。

D労使協定の有効期間





■対象期間を1箇月以上の期間に区分することとした場合の注意点



・対象期間を1箇月月以上の期間に区分することとした場合は、
例外的に次のような定めをすれば足ります。


A)最初の期間・・・・労働日及び当該労働日ごとの労働時間

B)最初の期間を除く期間・・・各期間の労働日数及び総労働時間



また、
対象期間中に特定期間を変更する事はできません






■時間外労働となる時間の対象


@労使協定で所定労働時間が8時間を超えている日については、
その所定労働時間を超えている時間、
所定労働時間が8時間以内とされている日については8時間を超えた時間


A労使協定で所定労働時間が40時間を超える時間とされている週については、
その所定労働時間を超えた時間、
所定労働時間が40時間以内とされている週については40時間を超えた時間
(ただし、@で時間外労働となる時間を除く)。


B対象期間については対象期間における法定労働時間の総枠
(40時間×対象期間の日数÷7)を超えた労働時間
(ただし、@またはAで時間外労働となる時間を除く)。

とされています。
実際に管理すると難しいところです。




■労働日数の限度


対象期間が3箇月を超える場合は、1年あたり、280日とされています。




■連続させて労働させる日数の限度


・対象期間における連続して労働させる日数の限度は、6日とされています。
ただし、対象期間中の特定期間における連続して労働させる日数の限度は
1週間に1日の休日が確保できる日数(12日)となります。





●1ヵ月単位の変形労働時間制度



■1ヵ月単位の変形労働時間制度とは


・1ヵ月の労働時間が週平均40時間以下であれば、1日・1週間の労働時間を自由に設定でき、
特定の日に8時間を超えて労働させることができる制度です。


隔日勤務・夜勤勤務に採用されるほか、月初めや月末、特定の週に繁閑の差がある場合に
労働時間を短縮できるなどの目的で利用されています




■導入にあたって必要な要件


・労使協定または就業規則に必要な定めをします。




■必要な定めとは


●変形期間(一ヶ月以内の一定期間)および変形期間の起算日

●変形期間における各日・各週の労働時間

●労使協定のよる場合は、当該労使協定の有効期間も定めなければなりません。






■変形労働時間の法定労働時間の総枠


・一週間の法定労働時間(40時間または44時間)×変形日数÷7で計算される時間です。





■各日・各週の労働時間の特定とは


・各日・各週の労働時間を具体的に特定することが必要です。


ただし、それが難しいと言う場合は、就業規則に各勤務の始業・終業時間、
各勤務の組み合わせの考え方、勤務表の作成手続き、周知方法を定め、
各月の勤務表を変形期間の開始日までに作成して通知する方法があります。






■注目記事


特別条項付の36協定を締結している中小企業の方へ

     「中小企業労働時間適正化促進助成金(支給額100万円)」を検討してみてください。




             詳しくは、⇒ 渡辺経営労務事務所まで









■あなたの会社の困りごと・悩み事
渡辺経営労務事務所がすっきり解決!




●労使トラブルの未然防止に

解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル
急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の
トラブル防止策をご提案しています。


●人材の育成・活用支援

人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。
社員の秘めた可能性を最大限引き出します。


●労働保険・社会保険

労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、
年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。


●安全・衛生管理

災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。
快適な職場環境の実現をお約束します。


●助成金・奨励金

国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を
アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。


●給与計算

面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。



渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利

しずおか産業創造機構登録  経営支援アドバイザー

(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL:053−465−4537   FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com


■取り扱い業務内容  

●労働保険・社会保険手続き  ●就業規則・規定作成・見直し  ●給与計算  
●助成金申請  ●人事労務管理全般の相談・ご提案 ●特定労働者派遣事業届
●人事制度・賃金規程のご提案   ●社内規程作成


【サービス提供 主要エリア】  
静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・新居町・牧之原市・御前崎市 
 愛知県豊橋市・豊川市
※就業規則・給与計算などは全国対応で可能です。


<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>