変形労働時間制と残業【変形労働時間制 協定届・届出】労務管理・就業規則のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! |
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■ 1年単位の変形労働時間制度季節によって業務に繁閑の差がある事業において、 業務の繁閑にあわせて労働時間の効率的な配分を行い、 全体として労働時間を短縮できるようにするために設けられた制度です。 ■導入するための要件 ・労使協定を締結して、次のことを定める必要があります。 @対象となる労働者の範囲。 A対象期間及び対象期間の起算日 B特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)。 C対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間。 D労使協定の有効期間 この労使協定を所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。 ■対象期間を1箇月以上の期間に区分することとした場合の注意点 ・対象期間を1箇月月以上の期間に区分することとした場合は、 例外的に次のような定めをすれば足ります。 A)最初の期間・・・・労働日及び当該労働日ごとの労働時間 B)最初の期間を除く期間・・・各期間の労働日数及び総労働時間 また、 対象期間中に特定期間を変更する事はできません ■時間外労働(残業)となる時間の対象 @労使協定で所定労働時間が8時間を超えている日については、 その所定労働時間を超えている時間、 所定労働時間が8時間以内とされている日については8時間を超えた時間 A労使協定で所定労働時間が40時間を超える時間とされている週については、 その所定労働時間を超えた時間、 所定労働時間が40時間以内とされている週については40時間を超えた時間 (ただし、@で時間外労働となる時間を除く)。 B対象期間については対象期間における法定労働時間の総枠 (40時間×対象期間の日数÷7)を超えた労働時間 (ただし、@またはAで時間外労働となる時間を除く)。 とされています。 実際に管理すると難しいところです。 ■労働日数の限度 対象期間が3箇月を超える場合は、1年あたり、280日とされています。 ■連続させて労働させる日数の限度 ・対象期間における連続して労働させる日数の限度は、6日とされています。 ただし、対象期間中の特定期間における連続して労働させる日数の限度は 1週間に1日の休日が確保できる日数(12日)となります。 1ヵ月単位の変形労働時間制度■1ヵ月単位の変形労働時間制度とは ・1ヵ月の労働時間が週平均40時間以下であれば、1日・1週間の労働時間を自由に設定でき、 特定の日に8時間を超えて労働させることができる制度です。 隔日勤務・夜勤勤務に採用されるほか、月初めや月末、特定の週に繁閑の差がある場合に 労働時間を短縮できるなどの目的で利用されています。 ■導入にあたって必要な要件 ・労使協定または就業規則に必要な定めをします。 ■必要な定めとは ●変形期間(一ヶ月以内の一定期間)および変形期間の起算日 ●変形期間における各日・各週の労働時間 ●労使協定のよる場合は、当該労使協定の有効期間も定めなければなりません。 ■変形労働時間の法定労働時間の総枠 ・一週間の法定労働時間(40時間または44時間)×変形日数÷7で計算される時間です。 ■各日・各週の労働時間の特定とは ・各日・各週の労働時間を具体的に特定することが必要です。 ただし、それが難しいと言う場合は、就業規則に各勤務の始業・終業時間、 各勤務の組み合わせの考え方、勤務表の作成手続き、周知方法を定め、 各月の勤務表を変形期間の開始日までに作成して通知する方法があります。
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