■採用異動
・提出書類
・試用期間の定め方
・出向転籍
■労働時間・休憩・休日
・振替休日と代休
・変形労働時間制
・年俸制
・残業代削減
・36協定
■解雇・定年・退職
・解雇
・定年延長・再雇用制度
・定年延長規定例
・定年動向
■休職規定
・休職の種類
・休職規定作成のポイント
・休職中の社会保険料
■賃金規定
・休日手当
・賃金支払形態
・割増賃金支払計算方法
■年次有給休暇
・年次有給休暇
■懲戒
・懲戒
■服務規律・セクハラ防止
・服務規律
・セクハラ防止
■パート・育児休業制度
・パートタイマー就業規則
・育児休業制度
・パートタイマーの活用法
■介護ヘルパー
・介護ヘルパー就業規則
・介護ヘルパーの就労の特徴
・介護ヘルパーの有給休暇
■就業規則診断
■就業規則 診断して欲しい
■是正勧告(労務監査)
■あなたの会社の危険度チェック
■転職・面接その前
■サービス残業と労働基準法
■定年引上げ等奨励金
■トライアル雇用助成金
■受給資格者創業支援助成金
■中小企業基盤人材確保助成金
■子育て支援助成金
■節税対策の裏技
■改正高年齢者雇用安定法/就業規則変更
■「社会保険料削減」ノウハウ!
■社労士がいるメリット
■講師実績
■プロフィール
■お問い合わせ
■リンク集
|
■育児休業制度
育児休業制度を「大企業の制度で、うちみたいな中小企業には関係ないよ」
とか「パートタイマーばかりだから対象じゃないよ。」なんて思っていませんか?
法律的には、
原則、労働者が、育児休業の申し出をしてきた場合、
使用者は拒めないことになってます(ただし、一定の例外はあります)。
もちろん女性だけでなく、男性でも取得できます。
つまり、必ず導入しなければなならない制度なのです。
しかし、残念ながら、まだまだ、導入されていない企業や
制度はあっても活用されていない企業がたくさんあるのが現実です。
「育児休業制度は、優秀な人材を確保するための投資である。」
改めて別の人材を採用・教育する手間とコストを考えれば、
優秀な社員に復帰してもらった方が、会社にとってみてもメリットはずです。
しかも、
やり方によっては、国からお金がもらえる制度(助成金がでる制度)なのです。
うまく活用することを考えるようにしたいものです。
■育児休業はパートタイマーやアルバイト・嘱託社員
にも認めなければならないのですか?
パートタイマーとかアルバイトは、単に名称によって適用除外されているわけではありません。
労使協定により、適用除外することができる者に該当するかどうかが問題となります。
つまり、労使協定が結ばれていない限り、
たとえ、週の所定労働日数が一定日数(週2日以下)
であったとしても、期間の定めがない雇用である限り、適用除外できません。
なお、所定労働時間が短いだけでは、適用除外できないことも要注意です。
■育児休業の回数制限は可能ですか?
育児休業は、ひとりの子に対して1回と規定しています。
つまり、使用者は、1回に限定できます。
もちろん、それを上回る規定も全然問題ありません。
ただし、ひとりの労働者が利用できる回数を制限することはできません。
子沢山の労働者は、その子の数に応じて育児休業をとることができます。
■育児休業中・その後の社会保険料は?
育児休業中は、厚生年金保険料および健康保険料は免除されます。
(事業主・労働者ともに免除になります。)
しかし、年金額の計算上では、ちゃんと納付したこととして計算されますので、
将来の年金額が減ってしまうなどということはありません。
そして、育児休業復帰後は、みんなが以前と同じ勤務体系で働くとは限りません。
なかには、時間を短縮して働く従業員もいるわけです。
このような場合は、社会保険庁に申し出れば
(手続きをとれば)、ちゃんと現状の給与に合わせた保険料にしてくれるのです。
申し出れば・・・ですが。
育児休業絡みの問題は、いろいろありますので、
事業主・労働者ともに知っておいて損はないですよ。
■男女雇用機会均等法が改正
平成19年4月1日より、男女雇用機会均等法が改正施行されています。
今回の改正では、性差別の是正を厳格に求めている他、
母性の尊重が強化されています。
企業としては、
社内への趣旨の徹底はもちろんのこと、
就業規則の見直しやセクシャルハラスメント防止の規程なども
作成をする必要がでてきます。
■注目記事 改正パートタイム労働法は、平成20年4月1日施行です
■詳しくは、 こちらから
⇒渡辺経営労務事務所お問い合わせ
■関連ページ
●パート就業規則
●パートの社会保険加入要件
●中小企業子育て支援助成金
■あなたの会社の困りごと・悩み事
渡辺経営労務事務所がすっきり解決。
●労使トラブルの未然防止に
解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル
急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の
トラブル防止策をご提案しています。
●人材の育成・活用支援
人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。
社員の秘めた可能性を最大限引き出します。
●労働保険・社会保険
労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、
年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。
●安全・衛生管理
災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。
快適な職場環境の実現をお約束します。
●助成金・奨励金
国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を
アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。
●給与計算
面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
渡辺経営労務事務所
社会保険労務士 渡辺 昌利
しずおか産業創造機構登録 経営支援アドバイザー
(全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)
〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL:053−465−4537 FAX:053−465−4537
e-mail:mwsr@mbp.nifty.com
■取り扱い業務内容
●労働保険・社会保険手続き ●就業規則・規定作成・見直し ●給与計算
●助成金申請 ●人事労務管理全般の相談・ご提案 ●特定労働者派遣事業届
●人事制度・賃金規程のご提案 ●社内規程作成
【サービス提供 主要エリア】
静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・新居町・牧之原市・御前崎市・静岡市・島田市
愛知県豊橋市・豊川市
※就業規則・給与計算などは全国対応で可能です。
|
<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>
○免責事項 |
|