育児休業給付金の計算 【ハローワーク】

<雇用保険  育児休業基本給付金について>

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■育児休業中の給付金について



育児休業給付は、1歳(一定の要件を満たす場合には1歳6ヵ月)未満の子を
養育する為に育児休業をした時に、一定の要件を満たす被保険者に支給されます。



育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金
休業を終えて職場に復帰した場合に支給される育児休業者職場復帰給付金があります。



ただし、もらえる給付金には上限額が定められているほか、
育児休業中に会社からお給料が出る人はその分も加味されて給付額が決まります。
育児休業給付金自体は一部しかもらえない場合(又はゼロの場合)もありえます。



また、育児休業期間中の賃金は、有給とすることを義務付けるものではないため、
この育児休業期間中については、無給でも構いません。





■給付金が受けられる人



育児休業を取る人で、育児休業に入る前の2年間に、
雇用保険の保険料を支払っている人で、賃金支払いの基礎となる日が12ヵ月以上ある人です。


育児休業を取らずに職場復帰をする人や、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞めることになっている人は対象外です。
また、育児休業中、会社から給料が8割以上出る人も支給対象になりません。








■給付金の計算



育児休業基本給付金休業開始時賃金日額×支給日数(育児月数)×30%


例)月給30万円の人が10ヵ月、育児休業をとった場合。

   育児休業基本給付金
   30万円×10ヵ月×30%=90万円




育児休業者職場復帰給付金
休業開始時賃金日額×支給単位期間における支給日数の合計した数×20%




育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了したのちに職場復帰し、引き続き6か月以上雇用されている場合に支給されます。つまり、職場復帰した後の6ヵ月後の支給となります。


ただし、平成22年4月1日より、今現在休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、休業中に全額支給しています。







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■ハローワーク手続き

受給資格の確認のために、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に「賃金月額証明書」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりません。ただし、受給資格の確認と初回の支給申請を同時にする場合には、休業開始日から4か月を経過する日の属する月の月末までに提出することができます。


育児休業基本給付金は雇用保険(ハローワーク・公共職業安定所)から支給されます。手続きは通常、会社が本人に代わってやってくれます。期限等がありますので、お忘れなく。











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