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育児休業基本給付金 【育児休業法】

<育児休業法  育児休業基本給付金>

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■育児休業基本給付金【育児休業】



育児休業給付は、1歳(一定の要件を満たす場合には1歳6ヵ月)未満の子を
養育する為に育児休業をした時に、一定の要件を満たす被保険者に支給されます。



育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金
休業を終えて職場に復帰した場合に支給される育児休業者職場復帰給付金があります。



ただし、もらえる給付金には上限額が定められているほか、
育児休業中に会社から給料が出る人はその分も加味されて給付額が決まります。
育児休業給付金自体は一部しかもらえない場合(又はゼロの場合)もありえます。



また、育児休業期間中の賃金は、有給とすることを義務付けるものではないため、
この育児休業期間中については、無給でも構いません。







■給付金は、誰がもらえるの?



育児休業を取る人で、育児休業に入る前の2年間に、
雇用保険の保険料を支払っている人で、賃金支払いの基礎となる日が12ヵ月以上ある人です。


育児休業を取らずに職場復帰をする人や、
育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞めることになっている人は対象外です。
また、育児休業中、会社から給料が8割以上出る人も、もらえません。






■給付金、いくらもらえるの?



育児休業基本給付金休業開始時賃金日額×支給日数(育児月数)×30%


例)月給30万円の人が10ヵ月、育児休業をとった場合。

   育児休業基本給付金
   30万円×10ヵ月×30%=90万円




育児休業者職場復帰給付金
休業開始時賃金日額×支給単位期間における支給日数の合計した数×20%

※平成19年10月から10%が20%に引上げられました。






■手続き

給付金は雇用保険から支給されます。手続きは通常、会社が本人に代わってやってくれます。




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社会保険労務士 渡辺 昌利


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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

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