育児休業規程作成 【育児介護休業】【育児・介護休業及び子の看護休暇】労務管理・社会保険・育児休業規程のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・牧之原市・御前崎市・静岡市・豊橋市・豊川市】 |
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■育児休業・介護休業規程育児・介護休業及び子の看護休暇は、育児・介護休業法で規定されています。 育児・介護休業及びこの看護休暇は、労働基準法上の休暇に 該当するため、その取り扱いについては、就業規則に定めておく必要があります。 そもそも育児休業制度とは、「1歳に満たない子に対し」、 1歳に達する日まで使用者に請求できる休業制度のことです。 平成17年4月1日に改正され、一定の場合、 その子が1歳6ヶ月まで休業することができるようになりました。 一定の場合とは、具体的には保育所の空き待ちなどがこれに当てはまります。 育児休業制度は労働者に与えられた権利であるため、 使用者は労働者の申し出を拒むことができません。 また、正社員(期間の定めのない労働者)だけでなく、 期間の定めのある労働者(有期契約の労働者)も 取得することができるようになっています。 ただし、有期契約の労働者が育児休業を取得するためのには、 次の要件を満たすことが必要です。 @同一の事業主に雇用された期間が1年以上あること。 A子が1歳の誕生日以降も1年以上雇用継続が認められること。 この要件を満たせば、労働者は育児休業を申し出ることができるのです。 また、労使協定を結ぶことにより、使用者は、 @1週の所定労働日数が2日以下の労働者。 A雇用された期間が1年に満たない労働者。 B配偶者が状態として育児対象の子を養育することが可能である労働者。 (法改正により廃止されます) C育児休業申し出があった日から起算して1年以内に雇用契約が終了することが 明らかな場合。 などは拒否することができます。 育児・介護休業及び子の看護休暇は、有給とすることを義務付けるものではないため、 この育児休業期間中の賃金については、無給でも構わないことになっています。 ■育児休業・介護休業が法改正平成21年7月1日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が公布されました。 ●子育て期間中の働き方の見直し 1、3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを事業主の義務とし、労働者から請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 2、子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日) ●父親も子育てができる働き方の現実 1、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。 2、父親が産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。 3、配偶者が専業主婦の場合(夫)であれば、育児休業の取得不可とする制度を廃止する。 ●仕事と介護の両立制度 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象労働者が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日) ●実効性の確保 1、苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。 2、勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。 【施行日】 公布日から1年以内の政令で定める日。 「実効性の確保」のうち、調停については、平成22年4月1日、その他は公布日から3月以内の政令で定める日。 ■育児・介護休業の詳しくはこちら ⇒渡辺経営労務事務所お問い合わせ
■関連ページ ■育児休業基本給付金の計算 ■パートの社会保険加入要件 ■出産手当金 ■出産退職で失業手当もらえるの? ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がサポート致します! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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