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育児休業法 【育児介護休業制度】<育児・介護休業及び子の看護休暇>労務管理のことなら浜松市の渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・牧之原市・御前崎市・静岡市・豊橋市・豊川市】 【お問い合わせ先】 |
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■育児・介護休業制度育児・介護休業及び子の看護休暇は、育児・介護休業法 で規定されています。 育児・介護休業及びこの看護休暇は、労働基準法上の休暇に 該当するため、その取り扱いについては、就業規則に定めておく必要があります。 そもそも育児休業制度とは、「1歳に満たない子に対し」、 1歳に達する日まで使用者に請求できる休業制度のことです。 平成17年4月1日に改正され、一定の場合、 その子が1歳6ヶ月まで休業することができるようになりました。 一定の場合とは、具体的には保育所の空き待ちなどがこれに当てはまります。 育児休業制度は労働者に与えられた権利であるため、 使用者は労働者の申し出を拒むことができません。 また、正社員(期間の定めのない労働者)だけでなく、期間の定めのある労働者(有期契約の労働者)も 取得することができるようになりました。(これも、17年4月に改正された内容です。) ただし、有期契約の労働者が育児休業を取得するためのには、 次の要件を満たすことが必要です。 @同一の事業主に雇用された期間が1年以上あること。 A子が1歳の誕生日以降も1年以上雇用継続が認められること。 この要件を満たせば、労働者は育児休業を申し出ることができるのです。 また、労使協定を結ぶことにより、 使用者は、 @1週の所定労働日数が2日以下の労働者。 A雇用された期間が1年に満たない労働者。 B配偶者が状態として育児対象の子を養育することが可能である労働者。 C育児休業申し出があった日から起算して1年以内に雇用契約が終了することが 明らかな場合。 などは拒否することができます。 育児・介護休業及び子の看護休暇は、有給とすることを義務付けるものではないため、 この育児休業期間中の賃金については、無給でも構わないことになっています。
■注目記事 改正パートタイム労働法は、平成20年4月1日施行です ■育児・介護休業の詳しくはこちら ⇒渡辺経営労務事務所お問い合わせ ■関連ページ ■育児休業基本給付金 ■パートの社会保険加入要件 ■出産手当金 ■中小企業子育て支援助成金 ■あなたの会社の困りごと・悩み事 何ですか? 渡辺経営労務事務所がサポート致します! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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