育児休業規程作成 【育児介護休業】

【育児・介護休業及び子の看護休暇】

労務管理・社会保険・育児休業規程のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所 
〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4       TEL 053−465−4537
【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・牧之原市・御前崎市・静岡市・豊橋市・豊川市】    
 【お問い合わせ先はこちら】

 パートの就業規則 | 育児休業制度 その1 | 育児休業制度その2 | 人件費削減 | パートの社会保険加入 | 扶養の年収基準 | 出産手当金 
労務管理・就業規則のことなら
静岡県浜松市

渡辺経営労務事務所



浜松市の渡辺経営労務事務所
静岡県浜松市
社会保険労務士  渡辺昌利

プロフィール|お問い合わせ

   プロフィール

   お問い合わせ

労務管理内容

■採用異動

 ・提出書類

 ・試用期間の定め方

 ・出向転籍


労働時間・休憩・休日

 ・振替休日と代休

 ・変形労働時間制

 ・年俸制

 ・残業代削減

 ・36協定

■解雇・定年・退職

 ・解雇

 ・解雇予告

 ・定年延長・再雇用制度

 ・定年延長規定例

 ・定年動向


■休職規定

 ・休職の種類

 ・休職規定作成のポイント

 ・休職中の社会保険料


■賃金規定
 
 ・休日手当

 ・賃金支払形態

 ・割増賃金支払計算方法


■年次有給休暇

 ・年次有給休暇


■懲戒

 ・懲戒規定


■服務規律・セクハラ防止

 ・服務規律

 ・セクハラ防止


■パート・育児休業制度

 ・パートタイマー就業規則

 ・育児休業制度 その1

 ・育児休業制度 その2

 ・パートタイマーの活用法


労働相談・労務調査

是正勧告(労務監査)

あなたの会社の危険度チェック

転職・面接その前


助成金情報

定年引上げ等奨励金

トライアル雇用助成金

受給資格者創業支援助成金

中小企業基盤人材確保助成金

子育て支援助成金


節税ノウハウ|税理士

節税対策の裏技・評判のいい税理士


高年齢者雇用安定法

高年齢者雇用安定法

プロの知識の活かし方

「社会保険料削減」ノウハウ!

社労士がいるメリット


講師実績

講師実績

リンク集

相互リンク集


スポンサードリンク







■育児休業・介護休業規程




育児・介護休業及び子の看護休暇は、育児・介護休業法で規定されています。
育児・介護休業及びこの看護休暇は、労働基準法上の休暇に
該当するため、その取り扱いについては、就業規則に定めておく必要があります。




そもそも育児休業制度とは、「1歳に満たない子に対し」、
1歳に達する日まで使用者に請求できる休業制度のことです。
平成17年4月1日に改正され、一定の場合、
その子が1歳6ヶ月まで休業することができるようになりました。



一定の場合とは、具体的には保育所の空き待ちなどがこれに当てはまります。


育児休業制度は労働者に与えられた権利であるため、
使用者は労働者の申し出を拒むことができません。
また、正社員(期間の定めのない労働者)だけでなく、
期間の定めのある労働者(有期契約の労働者)も
取得することができるようになっています。



ただし、有期契約の労働者が育児休業を取得するためのには、
次の要件を満たすことが必要です。



@同一の事業主に雇用された期間が1年以上あること。

A子が1歳の誕生日以降も1年以上雇用継続が認められること。



この要件を満たせば、労働者は育児休業を申し出ることができるのです。





また、労使協定を結ぶことにより、使用者は、


@1週の所定労働日数が2日以下の労働者。

A雇用された期間が1年に満たない労働者。

B配偶者が状態として育児対象の子を養育することが可能である労働者。
(法改正により廃止されます)

C育児休業申し出があった日から起算して1年以内に雇用契約が終了することが
明らかな場合。


などは拒否することができます。


育児・介護休業及び子の看護休暇は、有給とすることを義務付けるものではないため、
この育児休業期間中の賃金については、無給でも構わないことになっています。








■育児休業・介護休業が法改正



平成21年7月1日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が公布されました。



●子育て期間中の働き方の見直し
1、3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを事業主の義務とし、労働者から請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。

2、子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)



●父親も子育てができる働き方の現実
1、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。

2、父親が産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。

3、配偶者が専業主婦の場合(夫)であれば、育児休業の取得不可とする制度を廃止する。



●仕事と介護の両立制度
介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象労働者が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)



●実効性の確保
1、苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
2、勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。



【施行日】
公布日から1年以内の政令で定める日。
「実効性の確保」のうち、調停については、平成22年4月1日、その他は公布日から3月以内の政令で定める日。





育児・介護休業の詳しくはこちら

                         ⇒渡辺経営労務事務所お問い合わせ










スポンサードリンク











■関連ページ    

育児休業基本給付金の計算    
パートの社会保険加入要件    
出産手当金   
出産退職で失業手当もらえるの?












■あなたの会社の困りごと・悩み事
渡辺経営労務事務所がサポート致します!




●労使トラブルの未然防止に

解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル
急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の
トラブル防止策をご提案しています。


●人材の育成・活用支援

人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。
社員の秘めた可能性を最大限引き出します。


●労働保険・社会保険

労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、
年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。


●安全・衛生管理

災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。
快適な職場環境の実現をお約束します。


●助成金・奨励金

国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を
アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。


●給与計算

面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。








渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会  会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL:053−465−4537   FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com

<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>


【サービス提供 主要エリア】  
静岡県浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・新居町・牧之原市・御前崎市・
静岡市・島田市・藤枝市 
 愛知県豊橋市・豊川市・名古屋市
※就業規則などは全国対応で可能です。


○免責事項
お役立ち

静岡県企業様限定
「今さら聞けない?
残業管理のウソ・ホント」
無料小冊子プレゼント!


残業管理・労務管理小冊子

●意外と知られていない残業管理の重要なポイントや、多くの企業が間違って事務処理をして、トラブルにつながってしまう落とし穴など、残業管理のツボだけでなく、残業時間削減のコツなども集めてみました。前回、たくさんのお問い合わせを頂きました。そこで皆様のご要望にお答えして、今回、追加で配布することに致しました。

⇒⇒ 詳しくは、こちらから