法人税の申告と納税



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法人税申告について



確定申告

法人は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、確定申告を税務署長に提出する必要があります。
 ただし、災害や会計監査などの関係で、決算が確定しない時は、一定期間、申告期限を延長することができます。
 また、法人税の確定申告は、所得税の確定申告と違って、その所得が黒字とか赤字とかを問わず、毎期必ず、提出しなければなりません。

中間申告
 
事業年度が6ヵ月を超える法人は、事業年度開始日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告書を提出しなければ、いけません。
 中間申告には、前事業年度の法人税の実績による方法と6ヵ月の仮決算による方法と2種類ありますが、法人はそのどちらかを選択することができます。

法人税の納税について


申告書を提出した法人は、その申告書の提出期限までに、申告書に記載された法人税を納付しなければなりません。
 確定申告では、中間申告により納付された法人税を差し引き、納付することになります。




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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利

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