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「介護登録ヘルパーの有給休暇付与について」


介護ヘルパーの年次有給休暇は、
パートタイマーであっても、6ヵ月継続勤務し、その間、
全労働日の8割以上出勤した場合に付与されると考えるのが妥当です。



「月契約ヘルパー」でも扱いは同じと考えなくてはなりません。


ただし、付与すべき日数については、比例付与という形になりますが、

将来の所定労働時間数や所定労働日数が未定の「月契約へルパー」
においては、過去の実績による労働日・労働日数に基づいて
計算せざるを得ません。


このあたりが通常の労働者とは違う労務管理が必要になってきます。



介護事業所から介護ヘルパーに関してよく聞かれる質問です。


●介護登録ヘルパーも雇用保険加入する必要があるのですか?

●訪問介護の移動時間(介護先から介護先への移動時間のこと)は、労働時間ですか?

●介護ヘルパーさんは、有給休暇はあるのですか?

●介護ヘルパーさんの交通費はどうやって支給すればよいのですか?

●介護ヘルパーさんに対する割増賃金は?

●常勤介護へルパー・非常勤介護ヘルパー・介護登録ヘルパーどう違うのですか?

などなどです。





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介護ヘルパーの就労の特徴   
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社会保険労務士 渡辺 昌利

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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>