病院・介護事業所の労務管理と就業規則 

病院・介護事業所 <労務管理 就業規則 賃金管理>

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■介護登録ヘルパーの就労の特徴



介護登録ヘルパーは、個々それぞれがいろいろ勤務形態をとっている場合が多く、
労務管理に関しては、非常に複雑で難しい問題を含んでいる場合が多いものです。




■介護ヘルパーの所定労働時間
所定労働時間・労働時間は予め継続的に定まっていない場合が多い。



■介護ヘルパーの就労場所
介護ヘルパーの就労場所は頻繁に変わり、管理監督者の指揮命令の及ぶ範囲が明確ではない。



■賃金の支払対象範囲
介護ヘルパーが実際に仕事に携わっている時間(実労働時間)に対してのみ賃金を支払っている場合が多い。


■介護ヘルパーの就労理由
経済的な理由を最優先しないなど、強い社会奉仕の意識がある。就労理由も様々。






■病院の勤務体制


病院は、1年365日、1日24時間休みなく働き、土・日曜日関係なく、一斉に休みを取ることが
できません。それは、病人が時間に関係なく、発症し、患者は24時間入院しているからです。

この24時間体制をとる病院の勤務体制は法的な規制や時間帯によって業務量が変化します。
職種も多く、複雑なのです。

したがって、労務管理や就業規則もそれに対応したものにしなければならないのです。





■病院・介護事業所から介護ヘルパーに関してよく聞かれる質問です。


●介護登録ヘルパーも雇用保険加入する必要があるのですか?

●訪問介護の移動時間(介護先から介護先への移動時間のこと)は、労働時間ですか?

●介護ヘルパーさんは、有給休暇はあるのですか?

●介護ヘルパーさんの交通費はどうやって支給すればよいのですか?

●介護ヘルパーさんに対する割増賃金は?

●常勤介護へルパー・非常勤介護ヘルパー・介護登録ヘルパーどう違うのですか?

などなどです。








病院・介護事業所の就業規則作成実績がある、

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介護ヘルパー就業規則    

介護ヘルパーの有給休暇    

訪問介護者の移動時間は?













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解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル
急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の
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アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。


●給与計算

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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会  会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松東区市宮竹町692−4
TEL:053−465−4537   FAX:053−465−4537
 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com

<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>


■取り扱い業務内容  

●労働保険・社会保険手続き  ●就業規則作成・見直し  ●給与計算  ●助成金申請
●人事労務管理全般の相談・ご提案  ●人事制度・賃金設計のご提案   ●社内規程作成

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