訪問介護ヘルパーの労務管理/労働時間 

訪問介護ヘルパー <労務管理 労働時間 賃金管理>

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●訪問介護ヘルパー 移動時間など



訪問介護ヘルパーの場合、
仕事柄、当然、移動時間というものが発生します。


この場合の移動時間とは直行・直帰時間のことではなく、
事業場、利用者宅の相互間を移動する時間(介護先から介護先への移動時間など)
のことをいいます。



この時間は、労働者に自由利用が認められていなければ、
労働時間として扱わなければなりません。


労働時間として扱うということは、
当然、賃金の支払義務が発生します。



しかし、
現在の訪問介護労働者における労働契約は、
あいまいな場合が多く、
契約の時間単価のなかに移動時間分の賃金が含まれているかどうか
が問題となる場合が多いのです。



時間単価の中に移動時間分の賃金も含まれていると考えるならば、
支払われる賃金を全体の労働時間で割り、
最低賃金以上になっているかどうかの確認が必要となります。


逆に、移動時間分の賃金が含まれていないと考えられるならば、
移動時間分の賃金が不払いになっていることになります。


この場合、いかなる賃金を払うのかを決めなければなりません。



また、待機時間や書類作成時間なども
労働者に自由利用の保障がされていなければ、
労働時間として取り扱うことになります。




いずれにしても、
労務管理上、注意が必要なのです。




■介護事業所から介護ヘルパーに関してよく聞かれる質問です。



●介護登録ヘルパーも雇用保険加入する必要があるのですか?

●介護ヘルパーさんは、有給休暇はあるのですか?

●介護ヘルパーさんの交通費はどうやって支給すればよいのですか?

●介護ヘルパーさんに対する割増賃金は?

●常勤介護へルパー・非常勤介護ヘルパー・介護登録ヘルパーどう違うのですか?

などなどです。




詳しくは、
介護事業所の就業規則作成実績がある、
渡辺経営労務事務所までお問い合わせください。





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<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>


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