訪問介護ヘルパーの労務管理/労働時間訪問介護ヘルパー <労務管理 労働時間 賃金管理>労務管理のことなら渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・豊橋市・豊川市】 |
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●訪問介護ヘルパー 移動時間など 訪問介護ヘルパーの場合、 仕事柄、当然、移動時間というものが発生します。 この場合の移動時間とは直行・直帰時間のことではなく、 事業場、利用者宅の相互間を移動する時間(介護先から介護先への移動時間など) のことをいいます。 この時間は、労働者に自由利用が認められていなければ、 労働時間として扱わなければなりません。 労働時間として扱うということは、 当然、賃金の支払義務が発生します。 しかし、 現在の訪問介護労働者における労働契約は、 あいまいな場合が多く、 契約の時間単価のなかに移動時間分の賃金が含まれているかどうか が問題となる場合が多いのです。 時間単価の中に移動時間分の賃金も含まれていると考えるならば、 支払われる賃金を全体の労働時間で割り、 最低賃金以上になっているかどうかの確認が必要となります。 逆に、移動時間分の賃金が含まれていないと考えられるならば、 移動時間分の賃金が不払いになっていることになります。 この場合、いかなる賃金を払うのかを決めなければなりません。 また、待機時間や書類作成時間なども 労働者に自由利用の保障がされていなければ、 労働時間として取り扱うことになります。 いずれにしても、 労務管理上、注意が必要なのです。 ■介護事業所から介護ヘルパーに関してよく聞かれる質問です。●介護登録ヘルパーも雇用保険加入する必要があるのですか? ●介護ヘルパーさんは、有給休暇はあるのですか? ●介護ヘルパーさんの交通費はどうやって支給すればよいのですか? ●介護ヘルパーさんに対する割増賃金は? ●常勤介護へルパー・非常勤介護ヘルパー・介護登録ヘルパーどう違うのですか? などなどです。 詳しくは、 介護事業所の就業規則作成実績がある、 渡辺経営労務事務所までお問い合わせください。
●関連ページ ●介護ヘルパー就業規則 ●介護ヘルパーの就労の特徴 ●介護ヘルパーの有給休暇 あなたの困りごと・悩み事 何ですか? 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。事業主は経営に専念できます。 |
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| 渡辺経営労務事務所 社会保険労務士 渡辺 昌利 (全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第22050053号) (静岡県社会保険労務士会 会員番号 第2218254号) 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL:053−465−4537 FAX:053−465−4537 e-mail:mwsr@mbp.nifty.com <有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段> ■取り扱い業務内容 ●労働保険・社会保険手続き ●就業規則作成・見直し ●給与計算 ●助成金申請 ●人事労務管理全般の相談・ご提案 ●人事制度・賃金設計のご提案 ●社内規程作成 ○免責事項 |
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