病院・診療所・介護事業所の労務管理と就業規則【病院(医院)・診療所・介護施設 労務管理 就業規則 賃金管理】病院・医院の労務管理のことなら社会保険労務士 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 お気軽に! 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・静岡市・島田市・御前崎市 愛知県豊橋市・豊川市】 【電話以外のお問い合わせ】 |
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■訪問介護登録ヘルパーの賃金■質問 「利用者の都合によるキャンセル時、介護ヘルパーに賃金や休業手当が 支給されていない場合の問題点は?」 【回答】 「利用者都合のキャンセル」による就労不能は、通常は経営の範囲内に属する事由であり、 労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由」による休業に該当し、 平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。 しかし、 実際には、時給の非正社員や介護登録ヘルパーでは、 キャンセル時の賃金が支払われていないケースが多いようです。 ■対応 利用者のキャンセルによる労働者の就労不能に対して、 賃金又は60%の休業手当を支払うといった取り組みが必要になってきます。 ただし、その前に、支払基準を策定すべきです。 訪問介護登録ヘルパーの就業規則も必要なのです。 その中に、例えば、以下のように規定するのもよいでしょう。 @サービス提供の○時間前までのキャンセルの場合:予定賃金の○% A自宅を出たあとのキャンセルの場合:予定賃金の○% B訪問時留守だった場合:予定賃金の○% また、これらの運用にあたっては、連絡方法を明確にする必要も、当然でてきます。 介護ヘルパーと余計なもめごとにならない為にも、 病院・医院・訪問介護事業所専門の就業規則を作成するべきです。介護登録ヘルパーさんは、 個々それぞれがいろいろ勤務形態をとっている場合が多く、 労務管理に関しては、非常に複雑で難しい問題を含んでいる場合が多いです。 トラブルにならないようにするためにも、しっかりした介護ヘルパー就業規則を作成して下さい。 介護ヘルパーの労働時間や割増賃金の管理でも、 個別のしっかりとした労働契約書が必要になってくるでしょう。 介護ヘルパーの雇用契約書は、一般の契約書と違うものを作成する必要があります。 ■病院の勤務体制 病院は、1年365日、1日24時間休みなく働き、土・日曜日関係なく、一斉に休みを取ることが できません。それは、病人が時間に関係なく、発症し、患者は24時間入院しているからです。 この24時間体制をとる病院の勤務体制は法的な規制や時間帯によって業務量が変化します。 職種も多く、複雑なのです。 したがって、労務管理や就業規則もそれに対応したものにしなければならないのです。 ■今ある就業規則を確認して欲しい方はこちら 病院・医院・介護事業所からよく聞かれる質問です。●病院の就業規則の適用区分は、どうしたらよいのか? ●介護登録ヘルパーも雇用保険加入する必要があるのですか? ●訪問介護の移動時間(介護先から介護先への移動時間のこと)は、労働時間ですか? ●介護ヘルパーさんは、有給休暇はあるのですか? ●介護ヘルパーさんの交通費はどうやって支給すればよいのですか? ●介護ヘルパーさんに対する割増賃金は? ●常勤介護へルパー・非常勤介護ヘルパー・介護登録ヘルパーどう違うのですか? などなどです。 詳しくは、 病院・医院(診療所)・介護事業所の就業規則作成実績がある、渡辺経営労務事務所までお問い合わせください。●こちらからお問い合わせください。 ⇒渡辺経営労務事務所 お問い合わせ ■あなたの会社の困りごと・悩み事 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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