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不渡りとは不渡手形の説明 |
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■不渡りとは不渡りとは、 手形を支払呈示したが支払を拒絶されることで、 不渡りを半年間に二度出すと、取引停止処分となり、実質的な倒産となる。 このように、一般に手形や小切手の支払が拒絶されたことを 「不渡り」という。 店頭呈示、店頭振替、行内交換での支払拒絶 もp不渡りというが、 通常、手形交換手続きで交換呈示されたが、 支払に応じられないものが、 不渡り手形である。 第1回の不渡り届があり、不渡り報告に掲載されたものにつき、 その手形交換日から起算して、6ヵ月以内に第2回目の 不渡り届が提出された場合、 取引停止処分とされ、交換日から4営業日目に取引停止報告に掲載され、 参加銀行に通知することになる。 ■取引停止処分 取引停止処分とは、不渡りとなった約束手形などの振出人に対して、 参加銀行が取引停止処分日から起算して、2年間当座預金及び 貸出取引をすることを禁止される処分のことである。 ■手形が不渡りになった場合の会計処理 所有する手形が不渡りになった場合、手形金額及び訴求に要した費用を不渡手形勘定 の借方に記入します。そして、後に代金が回収された場合、不渡手形勘定の貸方に記入します。
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