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不渡りとは

不渡手形の説明


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■不渡りとは



不渡りとは、
手形を支払呈示したが支払を拒絶されることで、
不渡りを半年間に二度出すと、取引停止処分となり、実質的な倒産となる。



このように、一般に手形や小切手の支払が拒絶されたことを
「不渡り」という。



店頭呈示、店頭振替、行内交換での支払拒絶
もp不渡りというが、
通常、手形交換手続きで交換呈示されたが、
支払に応じられないものが、



不渡り手形である。


第1回の不渡り届があり、不渡り報告に掲載されたものにつき、
その手形交換日から起算して、6ヵ月以内に第2回目の
不渡り届が提出された場合、
取引停止処分とされ、交換日から4営業日目に取引停止報告に掲載され、
参加銀行に通知することになる。




■取引停止処分
取引停止処分とは、不渡りとなった約束手形などの振出人に対して、
参加銀行が取引停止処分日から起算して、2年間当座預金及び
貸出取引をすることを禁止される処分のことである。




手形が不渡りになった場合の会計処理
所有する手形が不渡りになった場合、手形金額及び訴求に要した費用を不渡手形勘定
の借方に記入します。そして、後に代金が回収された場合、不渡手形勘定の貸方に記入します。



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