労務管理・就業規則 「代休と振替休日の違い」

<就業規則  労働時間・休憩・休日>

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■振替休日と代休の違い/就業規則の定め方

〜就業規則に明記してありますか?〜



「振替休日」とは法定休日を事前に他の日に振り返る制度で、
「代休」は、法定休日に後日休日を与える制度です。就業規則も問題になります。

両者の違いは、割増賃金に絡んでくる大事な問題です。
まずは、違いを意識しましょうね。




振替休日


振替休日は、あらかじめ決められていた法定休日を
他の日に振り替えることのできる制度です。

法定休日を振り替えるには、
代わり振り返るほかの日(休日)について振替を行う前に、
特定して、振替日を労働者に通知しなければなりません。

また、就業規則にも、休日の振替があることを明示する必要があります。
この手続きを踏めば、休日労働の割増賃金の対象にはなりません。

さらに、この制度を使えば、休日労働とならないため、
休日労働が禁止されている年少者にも適用できます。




代休とは


代休とは、あらかじめ振替日を特定せずに法定休日に出勤させ、
後日休日を与えることです。

この場合、法定休日に出勤してますので、割増賃金が発生します。
要注意です。



つまり、振替休日は、割増賃金が発生しませんが、代休は割増賃金が発生します





■関連ページ   

休日手当        
割増賃金支払計算方法
 





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