労務管理・就業規則 「代休と振替休日の違い」<就業規則 労働時間・休憩・休日>社会保険・労務管理のことなら渡辺経営労務事務所 〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 【サービス提供主要エリア 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・新居町・静岡市・牧之原市・御前崎市・豊橋市・豊川市】 【お問い合わせはこちら】 |
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![]() 静岡県浜松市 社会保険労務士 渡辺昌利
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■振替休日と代休の違い/就業規則の定め方〜就業規則に明記してありますか?〜「振替休日」とは法定休日を事前に他の日に振り返る制度で、 「代休」は、法定休日に後日休日を与える制度です。就業規則も問題になります。 両者の違いは、割増賃金に絡んでくる大事な問題です。 まずは、違いを意識しましょうね。 振替休日 振替休日は、あらかじめ決められていた法定休日を 他の日に振り替えることのできる制度です。 法定休日を振り替えるには、 代わり振り返るほかの日(休日)について振替を行う前に、 特定して、振替日を労働者に通知しなければなりません。 また、就業規則にも、休日の振替があることを明示する必要があります。 この手続きを踏めば、休日労働の割増賃金の対象にはなりません。 さらに、この制度を使えば、休日労働とならないため、 休日労働が禁止されている年少者にも適用できます。 代休とは 代休とは、あらかじめ振替日を特定せずに法定休日に出勤させ、 後日休日を与えることです。 この場合、法定休日に出勤してますので、割増賃金が発生します。 要注意です。 つまり、振替休日は、割増賃金が発生しませんが、代休は割増賃金が発生します。 ■関連ページ 休日手当 割増賃金支払計算方法 [関連サイト] サービス残業トラブル防止センター
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