労務管理のツボ!「懲戒規定の定め方」

【懲戒処分・制裁・懲戒規定】

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■懲戒処分・懲戒規程




就業規則を作成する上で、難しい論点の1つです。


基本的に、懲戒と言っても、就業規則で懲戒規程が定められて
いない事案では、懲戒することができません。


ですから、労働者を懲戒解雇するには、
就業規則に解雇事由(懲戒)を定めておく必要があるわけです。


また、懲戒と言っても、「けん責」から「懲戒解雇」に至るまでさまざまな
段階のものがあります。



従業員が問題行動を起こした際は、会社側としてもしっかり対応できるよう、
就業規則に具体的に列挙しておくことが大事になってきます。


中小企業の場合、幹部が重要な役割りを担っています。
その幹部社員用として、懲戒事由を別個に設けることも必要になるかも知れません。



不当解雇だと言われないためにも、
しっかりと就業規則の整備・見直しはしておくべきでしょう。





■懲戒の種類・規定例



規定例)
●けん責・・・・・始末書を提出させて将来を戒める。

●減給・・・・・・始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることなく、
          また、総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えることはない。

●出勤停止・・・始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間賃金は支給しない。

●懲戒解雇・・・即時解雇する。







■例えば、遅刻常習者


大幅な遅刻はないけども、いつも5分〜10分くらいの遅刻をする社員。
他の従業員への影響もありそのまま放置してしまうのは、よくはありません。


使用者として、やはり「遅刻は遅刻」というスタンスを取ることが
大事になってきます。


しかし、もしも処分を下すというのであれば、
就業規則に処罰の規定を設けなければなりません。


安易な減給処分や指導もなしに即解雇ということは、
のちのちトラブルになりかねませんので、注意が必要なのです。






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