労務管理・就業規則作成のツボ!「休職・定年・解雇」

就業規則<懲戒処分・制裁・懲戒>

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■懲戒するには、懲戒規程が必要


就業規則を作成する上で、難しい論点の1つです。



基本的に、懲戒と言っても、
就業規則で懲戒規程が定められていない事案では、懲戒
することができません。


ですから、労働者を解雇するには、
就業規則に解雇事由を定めておく必要があるわけです。


また、懲戒と言っても、
「けん責」から「懲戒解雇」に至るまでさまざまな
段階のものがあります。



従業員が問題行動を起こした際は、
会社側としてもしっかり対応できるよう、就業規則に
具体的に列挙しておく必要があるわけです。


中小企業の場合、幹部が重要な役割りを担っています。
その幹部用として、懲戒事由を別個に設けることも必要になるかも知れません。



不当解雇だと言われないためにも、
しっかりと就業規則の整備はしておくべきでしょう。




■例えば、遅刻常習者



大幅な遅刻はないけども、いつも5分〜10分くらいの遅刻をする社員。

他の従業員への影響もあり
そのまま放置してしまうのは、よくはありません。


使用者として、やはり「遅刻は遅刻」というスタンスを取ることが
大事になってきます。


しかし、もしも処分を下すというのであれば、
就業規則に処罰の規定を設けなければなりません。


安易な減給処分や指導もなしに即解雇という
ことは、のちのちトラブルになりかねませんので、注意が必要なのです。






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