【安全衛生法 医師による面接指導】<健康診断と面接指導>労働保険社会保険手続き・労務管理のことなら 渡辺経営労務事務所〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4 TEL 053−465−4537 |
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![]() 静岡県浜松市 社会保険労務士 渡辺昌利
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■安全衛生法の面接指導など労働安全衛生法66条の8では、 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して 厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による面接指導を行わなければならないとされています。 ■面接指導の対象労働者 面接指導の対象とされる労働者は、休憩を除き1週間当たり40時間を超えて 労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の 蓄積が認められるものとされています。 ■面接指導の実施等 面接指導は、当該面接指導の対象となる労働者の申し出により 行うとされています。 事業者は、当該労働者からの申し出があった場合には、遅滞なく、面接指導を 行わなければならないと規定されています。 実施した場合、事業者は、面接指導の結果を記録して、5年間の保存義務があります。 ■関連事項■ 一般健康診断の種類として 1、雇入れ時の健康診断 常時使用する労働者を雇入れる時実施。 2、定期健康診断 常時使用する労働者に対して、1年に1回定期に実施。 3、特定従事者の健康診断 深夜業などの業務に常時就く場合に実施。 4、海外派遣労働者の健康診断 5、結核健康診断 6、給食従事者の健康診断 などがあります。 ■詳しくは、こちらから ⇒渡辺経営労務事務所お問い合わせ ■あなたの会社の困りごと・悩み事 何ですか? 渡辺経営労務事務所がすっきり解決! ●労使トラブルの未然防止に 解雇・賃金不払・セクハラ・過労死・リストラ・サービス残業・・・など、労使間のトラブル 急増しています。裁判になるケースも少なくありません。そんなことになる前の トラブル防止策をご提案しています。 ●人材の育成・活用支援 人材の募集・採用・教育・活用をトータルでバックアップします。 社員の秘めた可能性を最大限引き出します。 ●労働保険・社会保険 労働保険・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び提出代行、 年度更新、算定基礎届の書類作成手続きを適正に行ないます。 ●安全・衛生管理 災害防止対策は万全ですか?安全衛生管理対策を支援いたします。 快適な職場環境の実現をお約束します。 ●助成金・奨励金 国が支給する返済不要の助成金・奨励金について、有効活用を アドバイスします。「知ったときには遅かった。」とならないために。 ●給与計算 面倒な給与計算業務をアウトソーシング。社長は経営に専念できます。
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