【安全衛生法 医師による面接指導】

<健康診断と面接指導>

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社会保険労務士  渡辺昌利

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■安全衛生法の面接指導など



労働安全衛生法66条の8では、
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して
厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による面接指導を行わなければならないとされています。





■面接指導の対象労働者


面接指導の対象とされる労働者は、休憩を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の
蓄積が認められるものとされています。



■面接指導の実施等

面接指導は、当該面接指導の対象となる労働者の申し出により
行うとされています。

事業者は、当該労働者からの申し出があった場合には、遅滞なく、面接指導を
行わなければならないと規定されています。


実施した場合、事業者は、面接指導の結果を記録して、5年間の保存義務があります。




■関連事項■


一般健康診断の種類として

1、雇入れ時の健康診断
  常時使用する労働者を雇入れる時実施。


2、定期健康診断
  常時使用する労働者に対して、1年に1回定期に実施。


3、特定従事者の健康診断
  深夜業などの業務に常時就く場合に実施。


4、海外派遣労働者の健康診断


5、結核健康診断


6、給食従事者の健康診断


などがあります。








■詳しくは、こちらから


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渡辺経営労務事務所  
社会保険労務士 渡辺 昌利


(全国社会保険労務士会連合会  登録番号 第22050053号)
(静岡県社会保険労務士会 浜松支部 会員番号 第2218254号)

〒435−0043 静岡県浜松市東区宮竹町692−4
TEL:053−465−4537  FAX:053−465−4537
<有資格:行政書士試験合格・宅地建物取引主任者合格・剣道2段>

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